2012年05月05日

なぜ、歩行者のいる横断歩道で自動車は停止しないのだろうか?

季候がよくなってきましたが、外を歩いていると、相変わらず、横断歩道を渡ろうとしたときにその手前で停止してくれる自動車が皆無であることに気づきます。
これは、「運転者の皆さん、マナーを守りましょう」というお話ではなくて、「運転するなら、道交法くらい守れよ」というレベルのお話です。

道路交通法では、

・横断歩道の手前では徐行しなければならない
・横断「しようとしている」歩行者がいれば、一時停止し、「歩行者の通行を妨げて離らない」
・周辺に歩行者がいないときは、そのまま通行可能
・違反すると、三ヶ月以下の懲役または、5万円以下の罰金

と規定されています。
というわけで、歩行者が横断歩道を渡ろうとしたときに、一時停止しない車は、「法律違反」です。

そもそも、歩行者に対して、「左右を確認して、車がいないことを確認して渡りましょう」という指導がなされますが、これは、歩行者サイドの自己防衛としては、適切な話です。
が、それ、あくまでも、「自己防衛」ですから、道交法も知らない自動車が存在することに対する。

ついでにいえば、車道から駐車場などに入る場合に、「歩道」を横切る場合には、その前で一時停止が必要です。
これも、止まってもらえないケースが多いように感じます(でも、横断歩道よりは、まだ、止まってくれる車は多いような)


最後に、道路交通法より引用(たとえば、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

ついでに、罰則規定

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

具体的な内容の中に

第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項……。

第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
posted by 麻野なぎ at 11:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑感
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